
傷害補償入院15日以上 一律1万円
死亡、重度後遺障害(1~4級)一律30万円
賠償補償死亡、重度後遺障害(1~7級) 限度額1,000万円
従業員等が個人で契約している自転車保険では、通勤時以外の多くの場合、たとえば外回りなど仕事中に起こった事故による賠償の補償は受けられません。
そのため、事業者として自転車事故に備え、法人契約の賠償責任保険に加入することが必要です。
事業者が所有・使用または管理している施設や設備、用具などの管理の不備、あるいは、施設の内外で行う業務に関連して生じた事故による法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して補償する保険です。
たとえば、従業員が自転車で商品配達中に通行人に衝突して怪我をさせたような場合の損害が補償されます。
なお、この保険では業務外の事故は保障されませんので、通勤中の事故は対象とはなりません。自転車通勤を行う従業員等が個人で自転車保険に加入していることを確認しましょう。
また、自転車安全整備士が点検整備した普通自転車に貼付される「TSマーク」には傷害保険と賠償責任保険(対人のみで対物は補償外)が付いています。有効期間は1年間ですので、事業者として管理する自転車は年に1度の点検整備に出し、更新をするとよいでしょう。
傷害補償入院15日以上 一律1万円
死亡、重度後遺障害(1~4級)一律30万円
賠償補償死亡、重度後遺障害(1~7級) 限度額1,000万円
傷害補償入院15日以上 一律10万円
死亡、重度後遺障害(1~4級)一律100万円
賠償補償死亡、重度後遺障害(1~7級) 限度額5,000万円
被害者見舞金入院15日以上 一律10万円
自転車を販売したり貸し付けたりする事業者は、購入者またはレンタル利用者が自転車損害賠償保険等に加入していることを確認しなければなりません。
加入が確認できない場合には、加入を勧めることも義務づけられています。(第15条)
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