自転車は、車道が原則、歩道は例外
自転車が走ってよいのは車道だけです。
・13歳未満の子どもと70歳以上の高齢者、身体の不自由な人の運転する普通自転車*
・「歩行者自転車道路」や「歩道自転車通行可」の標識がある歩道、路面に自転車通行帯が設けられている歩道を通る普通自転車*


また、自転車道がある場合は、工事などで通れない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
*普通自転車とは、自転車のうち、その大きさと構造が次の条件を満たしたもののことを指します。
(2) 乗車装置(サドル、座席)が一つのみである(幼児用座席を除く)
(3) ブレーキレバーが走行中容易に操作できる位置にある
(4) 鋭利な突出部がない
(5) 他の車両を牽引していない
車道は左側を通行
クルマの一種ですから、車道では当然、左側通行です。
路側帯(歩道のない道路で、白線で車道と隔てた道路の端部分)でも逆走(右側通行)は禁止されています。
違反すれば3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
自転車が通ることを認められている歩道でも、あくまで歩行者が優先です。
すぐに止まれる速度 で“徐行”しなければなりませんし、歩行者の邪魔になる場合には一旦停止が求められます。
徐行義務に違反すれば2万円以下の罰金又は科料

安全ルールを守る
道路交通法で定められた以下のルールを守らない場合は、罰則があります。
・交差点での信号遵守と一時停止および安全確認を怠ること、遮断踏切立ち入り禁止
3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

・夜間はライトを点灯
5万円以下の罰金

・飲酒運転の禁止
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
・二人乗り(6歳未満の幼児同乗を除く)の禁止
2万円以下の罰金または科料
・横に並んで走ることの禁止
2万円以下の罰金または科料

・ブレーキ不良自転車の運転禁止
5万円以下の罰金
・傘差し運転の禁止
5万円以下の罰金
・携帯電話やスマートフォン等を使用しながらの運転禁止
5万円以下の罰金
・イヤホーン等を使用しながらの運転禁止
5万円以下の罰金
子どもはヘルメットを着用
子どもが自転車を運転するときや、幼児を幼児用座席に乗せるときは、保護者は子どもに乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
なお、滋賀県自転車条例では、子どもだけでなく高齢者へのヘルメット着用もすすめることが規定されています。
自転車に乗って転倒すると、頭を打ったダメージにより、甚大な被害をおう危険性があります。法令で定められてはいませんが、自分の身を守るために、自転車に乗るすべての人がヘルメットをかぶることをお勧めします。

交通ルールを破って事故にあうと、保険が下りなくなる可能性があります。
ルール違反は、百害あって一利なし。あなたのために、あなたの大切な人のためにも、ルールはきちんと守って自転車に乗りましょう。
交通安全教室
交通ルールを守り、マナーよく走ることは、事故を未然に防ぐための基本中の基本。自転車保険にお世話にならなくてもすむように、正しい乗り方を身につけましょう。
保護者の方は、子どもが大きくなったときにルールとマナーを守って安全に走れるようになるために、大人が正しい乗り方を伝えながら、一緒に走ってください。
自転車の交通安全について学びたい場合は、各警察署や滋賀県交通安全協会が実施する交通安全教室に参加することができます。詳しくは滋賀県交通戦略課へお問い合わせください。