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滋賀県自転車条例はこんな内容です

もっと楽しく、もっと便利に、もっと安全になるように、
平成28年2月26日 「滋賀県自転車条例」ができました。

滋賀県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例

「自転車は常に大切な命を乗せ、大切な命と関わっていることを念頭に置きながら、自転車の身近な移動手段という魅力を引き出し、自転車の持つ価値を更に高め、新たな価値を創造し、その地位の向上を図っていく」(前文より)

条例の目指すもの

この条例では、自転車の安全で適正な利用をすすめるために、県や県民、事業者、団体のするべきことや役割などを定めています。

県民・事業者

県民や事業者は、自転車はクルマの仲間であると認識し、ルールとマナーを守りながら、日常生活や業務での自転車利用の機会を増やすこと。

団体

交通安全などに取り組む団体は、行政とも連携して、自転車のルールとマナーに関する啓発をすすめ、自転車の安全で適正な利用への気運を高めて、正しい利用の促進を行うこと。これらによって自転車事故の防止を図りつつ、自転車で滋賀をより楽しめるようになり、安心して暮らすことのできる地域社会を実現すること。

行政

県は、エコで、地域をじっくり味わう観光にもぴったりな自転車の特性を最大限に活用するための環境整備を行い、市町や民間と協力しながら、自転車の安全で適正な利用をすすめるための施策を総合的かつ計画的にすすめること。

以上が、この条例がめざすところです。

条例で定められて入ること

自転車の安全な乗り方について学びましょう

ほとんどの人が気軽に乗れる自転車。あまりに身近すぎて、安全な乗り方が実はわかっていないこともあるのでは?
「なんとなく安心」から、より正しく「安全」へ。
各地域や学校で、警察署、滋賀県交通安全協会などによる自転車の交通安全教室が行われますので、積極的に参加しましょう。
また、家庭や職場においても、自転車の交通安全について教育を行いましょう。
交通安全について学びたい場合は、滋賀県交通戦略課、滋賀県警察交通企画課・各警察署、滋賀県交通安全協会、JAF(一般社団法人 日本自動車連盟)などにご相談ください。
(自転車交通安全教育の実施:第8条、9条、10条、11条)

子どもと高齢者はヘルメットをかぶりましょう

自転車に乗っていて交通事故にあった場合、頭に重大な怪我を負って死亡する例が64%を占めます。(※公益財団法人交通事故総合分析センター調べ)
特に注意力が低い幼児、児童、生徒、高齢者は事故にあう可能性が高いので、家族や周りの人から、自転車用ヘルメットを着用するようにすすめましょう。
(幼児、児童、生徒、高齢者のヘルメット着用の推進:第10条)

交通ルールを守って正しく走りましょう

・原則として車道の左側を走りましょう。歩道通行は例外です。
・自転車で歩道や路側帯を通行するときは、歩行者を優先させましょう。
・信号や一時停止などの交通規制を守り 交差点では必ず安全確認を行いましょう。
・暗い時間帯や場所ではライトを点灯しましょう。
・傘さし運転や携帯電話等を使用しながらの運転、横に並んで走ること、酒酔い運転など、危ない運転はやめましょう。
(自転車の安全で適正な利用の推進:第12条)

ルールとマナー

定期点検と整備、防犯対策をしましょう

安全に使用できるように、自転車は常に点検し、整備しましょう。
また、防犯登録を必ず行い、駐輪するときは盗難防止のために鍵をかけましょう。
(自転車の点検整備および防犯対策:第13条)

点検整備

自転車保険に加入しましょう

県内で自転車を利用する人は、自転車保険(自転車乗車中に起こった事故等による他者への賠償責任を補償する保険または共済)に必ず加入しましょう。
従業員等に自転車を利用させる事業者も、自転車保険に加入する必要があります。
(自転車保険への加入義務:第14条)

一般向けの自転車保険
事業での自転車保険

自転車販売店やレンタサイクル店は、自転車を購入またはレンタルする人が自転車保険に加入しているかを確認し、加入していない場合はその情報を提供して加入を勧める必要があります。
(自転車保険の加入の確認と推奨:第15条)

条例の全文は、滋賀県のウェブサイトをご覧ください。

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